お知らせ

人権擁護推進指針(二)本派教団における研修・研究体制

(1)研修・研究体制

(Ⅰ)本部役員、本所職員の研修会並びに議員、宗務所長、教化主事、宗務支所長等、本派公職者及び本派布教師の研修の場を設定する。
(Ⅱ)人権擁護推進委員、各教区人権擁護推進員の合同研修・研究会を開催し、人権問題に関する認識を深める。年1回本山にて開催。各教区人権擁護推進員は「教区住職研修会」において必ず研修報告をするように務める。
(Ⅲ)教区での人権啓発をより推進してくため、人権擁護推進啓発教区として、年度ごとに9教区を選定し、本派年度推進テーマの他、教区独自の人権研修を行う。各教区においては、3年後ごとに啓発教区となり、別に定める要件を満たす場合は助成金を交付する。
(Ⅳ)本山並びに各教区の住職研修会において、本指針の方向、目標、具体的取り組み並びに課題を取り入れられるよう、また、特に本派寺院住職が、わきまえていなければならない人権に関する項目をまとめた『新版人権Q&A』(妙心寺派宗務本所刊)をテキストとして使用することを要請する。また視聴覚機器の活用等を図る(教区より要請があれば、本部事務局員が出向する)。
(Ⅴ)本山、各教区の寺庭婦人研修会等でも同様の取り組みを要請していく。
(Ⅵ)花園会本部の研修会等においても、教団としての取り組みが、報告できる場を設定するよう、働きかける。

 

(2)各種研修会及び研究会における留意点

(Ⅰ)目的、内容を明確にすること。
(Ⅱ)形式的に流れないよう、自由に発言できる場を設定する。
(Ⅲ)発言者が偏らず、多くの人々が発言できるよう配慮する。
(Ⅳ)質問や意見が出た場合、助言者がいる場合は、助言者がすぐ答えるのではなく、参加者で話し合えるよう配慮する。
(Ⅴ)発言の中で誤った考え方や認識等があった場合、その場でいろいろな意見を吸収しながら、助言者、発言者を含め、全員で正しく理解できるよう十分話し合い、不十分なままで外部に持ち出さないよう参加者の発言を確保、保障する。

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